火打ちに関して法改正がありました

ホーム フォーラム メイン掲示板 火打ちに関して法改正がありました

4件の投稿を表示中 - 1 - 4件目 (全4件中)
  • 投稿者
    投稿
  • #491

    こんにちは、實成@ウッド・ハブです。

     ハウスプラス様からのお知らせで木造の構造に係る規定が変わりました。
    令46条第三項に火打ちの規定がありましたが、今までは細かい規定がなく
    設計者の判断にゆだねられていたような感がありましたが、明確な規定が
    出来たようです。
     
     耐力壁間距離や水平構面のアスペクト比の規定も追加されたようですので
    住宅設計についても影響が大きいかと思いますので下記をご確認ください。

    法改正に関する情報
    (ページ中 5.(3)(3-3)
    床組及び小屋ばり組に木板その他これに類するものを打ち付ける基準を定める件
    (平成二十八年国土交通省告示第六百九十一号)
    http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/jutakukentiku_house_fr_000071.html

    改正法文
    http://www.mlit.go.jp/common/001133490.pdf

     運用の情報など実務的な内容が今後出てくるかと思いますので
    入り次第にこちらにアナウンスさせていただきます。

    #530

    村上木構造デザイン室の村上です。
    火打ちの規定の改正が行われたことを周りはほとんど知らないようです。
    耐力壁線間距離が規定されたということで画期的(?)と思ったのですが、良く読むと今回の規定は伝統構法用に規定されたようで、床組に木板(厚さ30㎜以上、幅180㎜以上)を貼った場合の規定のようですが、間違っていますでしょうか?
    また(ⅲ)の表中のアスペクト比の数値がイマイチわからないのですが、1.4や0.7というのは「耐力壁線長さ/耐力壁線間距離」でしょうか?「耐力壁線間距離/耐力壁線長さ」でしょうか?
    厳しい方が数値が低いので「耐力壁線長さ/耐力壁線間距離」だと思いますが。

    例えば耐力壁線間距離が3.64mの場合で、2階の耐力壁線の下に1階の耐力壁線がない場合((ⅱ)(二)に該当する場合)、アスペクト比は0.7とあるので、耐力壁長さ(水平構面の奥行き)は3.64×0.7=2.548m以下ということで合っていますか?初歩的な質問で申し訳ありません。

    一般の在来軸組工法にもこの規定が適用されたら、現在建っている2階建ての住宅はほとんどNGになりそうですね。それでも建築基準法に耐力壁線の規定や耐力壁線間の距離が明示されたのは良いことだと思います。

    #536

    ->村上様
     まだしっかり読み込めてないですが、既成が厳しくなったのかと思いきや「火打ちを使用すること」といった非常に大雑把な規定は残ったままなんですね。

    実務的な運用はハウスプラスさんに解説してもらいたいですね。

    こんどお願いしてみます。

    #540

    實成様
    ありがとうございます。
    周りに聞くと、ほとんどの人は知らないようでした。
    やはり、伝統工法用の新たな告示のようで、杉の荒板が構造用合板のように火打材同等とみなすことができるが、そのためには耐力壁線距離などの表の規定を満足させるということのようです。
    ただ告示に耐力壁線の定義や、耐力壁線間距離の規定ができたことは良いことだと思います。
    詳しい解説はハウスプラスさんにしてもらいましょう。

4件の投稿を表示中 - 1 - 4件目 (全4件中)
  • このトピックに返信するにはログインが必要です。